2026年6月11日、第221回国会にて「宇宙活動法」(正式名称:人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律)等の一部を改正する法律案が衆議院で可決され、参議院に送られました。
今後、参議院で可決・成立すれば、「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」として、公布後1年以内に施行される予定です。
この改正案では、従来の宇宙活動法が主に人工衛星の打上げを前提としていた制度を見直し、人工衛星を搭載しない宇宙ロケットについても打上げ許可制度の対象に追加します。また、これらのロケットによる第三者への損害賠償責任についても、既存の損害賠償制度の対象に加えるとしています。
近年、世界では小型ロケットによる実証飛行や、再使用型ロケット、軌道間輸送機(OTV)など、人工衛星の打上げを伴わない宇宙輸送サービスの開発・実証が進み、日本でも関心が高まっていますが、現行法は人工衛星の打上げを主な対象としているため、こうした新たな宇宙輸送サービスへの適用については明確ではありませんでした。
今回の改正により、人工衛星を搭載しないロケットの打上げについても許可や安全管理のルールが明確化されるほか、政府補償制度を利用できるようになります。
事業者は巨額の損害リスクに備えやすくなり、投資家や保険会社もリスクを評価しやすくなることから、宇宙輸送スタートアップの事業化の後押しとなることが期待されます。
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